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紛争鉱物への対応

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紛争鉱物の不使用に向けた
当社の取り組みとご協力のお願い

2019年10月1日

「紛争鉱物」とは、武力紛争や人権侵害を伴う環境下で採掘された鉱物資源の呼称であり、特にコンゴ民主共和国の東部およびその周辺諸国(DRC諸国*1)を原産とする「金、スズ、タンタル、タングステン」を指します。これら鉱物の採取・取引による収益は複数の武装勢力の資金源となり、紛争地域における深刻な人権侵害を助長していると考えられています。通常、紛争鉱物は多くの中間業者が介在するサプライチェーンを経由します。

米国では、2010年7月に当該武装勢力の資金源を断つことを目的とした金融改革規制法(ドッド=フランク法*2)が成立しました。
当社は、ドッド=フランク法の趣旨に賛同し、DRC諸国における人権侵害に加担するサプライチェーンを経由して供給される金、スズ、タンタル、タングステンの不使用に向けた取り組みを推進します。
このため、業界が認める紛争鉱物監査プログラム(RMI)で認証された製錬所に限った鉱物調達を調達購買先に奨励するとともに、原産地・サプライチェーン調査を実施する取り組みを進めています。万一、当社が調達する材料や部品に含まれる金、スズ、タンタル、タングステンの精錬所がDRC諸国の紛争に加担していることが判明した場合、それら鉱物を排除する措置をとります。

調達購買先におかれましても、紛争の資金源となるような鉱物が当社製品に使用されない取り組みにご賛同いただくとともに、鉱物の原産地・サプライチェーンに関する調査へのご協力をお願いします。

*1. DRC諸国
コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、南スーダン共和国、ザンビア共和国、アンゴラ共和国、タンザニア連合共和国、ブルンジ共和国、ルワンダ共和国、ウガンダ共和国(ドッド・フランク法の第1502条)

*2. 英文正式名称は「Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act」